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43条但し書き道路で建築できる?不可になることは?

どもっ!

最近ブログのマクラ(つかみ)部分の話が長くなってるなぁ…と、自覚しているポチィです。ブログ本編も同じなのですが、伝わるようにちゃんと説明しようとすると、どうしても長くなってしまって…。文才のある人は端的に的確な言葉に絞って上手に伝えるんでしょうね…、欲しい能力です。

そんなことで本日は、毎年こいつフライングしてるなぁと、思っている物だけを言います!それは、

『立春』です。

今日は以上です。短かっ!

さて前回の記事の続きです。

検討中の北向きの土地の前面道路が43道路だと聞いていなかった件で仲介業者である工務店のAさんに電話をしました。Aさんとはこの日の週末に打ち合わせ予定だったので、その時に話をするつもりでこの電話の時点では新たに見つけた南向きの古家付き土地の件は自分の中だけに止めていました。ですのでこの日は43道路の件だけを聞きました。

電話口のAさんの話では、今回僕が検討している市では43道路が至る所にあるらしく、一般的に気にする様な43道路とはまた事情が違うみたいです。43道路が原因で建築許可が下りなかった、住宅ローンが借りれなかったいということは、まずないので安心して下さいとのこと。ただそれでも心配なのであれば万が一に備えて土地の契約書にそういった場合に白紙撤回できる内容も入れますと言って下さいました。

Aさんはこの市周辺で長い間やって来られたので、43道路に対する感覚が僕の感覚とは違うだけだったみたいです。その辺りに関しても説明不足だったことを言って下さいましたし、Aさんを信じて大丈夫だろうと思いました。だけど高い買い物ですので万が一の時のためにAさんが提案してくれた白紙撤回の備えは必要だとは思いました。

それなりに疑り深い性格の僕ですが、この時点で3回ぐらいしか会ってないAさんのことは早い段階から信用できる業者さんだと感じていたので、その直感を信じてみます。

しかし建築は奥が深いというか、まだまだ統制がとれていないことが多いというのか、各地方や地域によって違うことが本当に多い気がします。条例などで決まっている風致地区などは他の場所と違う基準があるのが理解できるのですが、この狭い国の日本関西という地方大阪という街の中だけでも、行政や地域によって異なることがあります。

今回の43道路の件でも泉北ホームからは、近隣住民の承諾や印鑑が必要になって来るかも知れない、そのハンコが揃わない時に最悪の場合は建築ができない可能性もある。という内容の現地調査報告のメールを営業のMさんからもらいました。あとそれとは別に水道増径工事についても気になる内容が書かれていましたが、それに関しては別の記事で書きたいと思います。

43道路の件について泉北ホームでは関西一円で営業をしてきて色々な事例や経験からそういう答えになっていると思います。しかし地場で長く仕事をされている工務店のAさんはこの周辺の43道路に対して全然気にする問題でもない感じ…。

う~ん!?いま思えばどっちも正解なんでしょうけど、意見が真っ二つなので最初は戸惑いました…。

自分が一生住むかも知れない土地の接道が何も問題がない建築基準法上の道路であることに越したことはないですが、工務店のAさんに周辺の43道路についての説明も頂きましたし、新たに見つけた南向きの古家付き土地の向かいのお宅は43道路の申請が通って少し前に新築されているみたいです。全面道路の幅員も4m以上はあります。営業のMさんにもメールの後に色々と調べて下さって、大丈夫でしょう。という答えを頂きましたので現状のまま土地の話を進めることにしました。

となってくると、同じ43道路を接道としている北向き約22坪、南向き約29坪の土地で、とりあえず価格のことは置いといたとしたら、南向き約29坪に当然軍配が上がります。とりあえず週末の工務店さんの打ち合わせで、この南向き約29坪の土地の話をAさんにすることにしていました。

あっ!?今思えばタマホームでは、この43道路の件にたいして説明を詳しく受けていないので特に問題にされていなかった様に思います。世の中狭いなぁと思ったすごい偶然の話ですが、タマホーム営業のKさんと工務店のAさんには、今回我が家を担当したことでたまたま共通の知人がいたことが発覚したみたいで、もしかしたらAさんから周辺の43道路のことについて説明受けていたのかも知れませんね。

なんにせよ43道路も地域によってその捉え方が全然違う!…勉強になりました。

ではっ!

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