ポチィです、どもっ!
以前に書いたマクラで、
上の4歳のチビがポチィに向かって、
「もう父ちゃんなんか海にしずめたるっ!」
と言うようになって、自然と言わなくなるだろうし面白いから放任していると書きましたが、最近はめっきり言わなくなりました!最近の彼の流行りはもっぱら、
「もう父ちゃんなんか崖から落としたるっ!」
ですっ♪
…ですっ♪じゃないわ!毛色が変わっただけやんけ!
ただ、これも面白かったので放任しています…。なんか次がどう変化するのか楽しみになっている自分がいて、親としてどうなん?とも思ってしまいますが『正解を出すだけが親じゃない』なんて勝手なポジティブで日々過ごしています。
しかしアイツ、親の知らんところで『火サス』見とるな…。
Contents
すまい給付金の申請方法を画像つきで説明(必要書類の登記事項証明書まで)
前回はすまい給付金の申請の流れをザックリ説明しましたが、今回からは申請書の画像を載せて、それにそって解説をしていきたいと思います。
給付申請書 1枚目
我が家は、新築住宅・本人受領・住宅ローンありですので『新A-1』という申請書をダウンロードして記入しています。したがってここから説明するのは、住宅ローンを使って新築住宅を購入した本人が申請する場合の説明になります。
それと地域によって申請書の内容に違いはありませんが、役所や法務局などで必要書類を取得する場合には多少の違いがあるかも知れませんので、その辺りはご了承ください。
こちらが給付申請書『新A-1』になります。この申請書の1枚目は申請者の欄に自分の名前を記入すれば、あとはチェックシートのような項目になっています。
使用する申請書が正しいか確認し、□にチェックしてください。
確認しながら間違いがなければ順にチェックしていきます。今回の場合は新築住宅→申請者本人→住宅ローン利用となります。
申請に必要な書類が揃っているか確認し、左の□にチェックしてください。
この一覧にあるのが申請するにあたって必要な書類になります。最後三段の1つを選択するところ以外は、すべて取得する必要がある書類です。それでは順に説明します。
給付申請書
きゅうふしんせいしょ
すまい給付金の公式ホームページからダウンロードした申請書のことを指します。申請書の書き方については必要書類の説明が終わってから書きますので、とりあえず飛ばしますね。
不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本
ふどうさんとうきにおけるたてもののとうきじこうしょうめいしょ・とうほん
新築の引き渡し前やローンを組むときに司法書士を交えて、建物がどんなものかを登記する建物表題登記、建物が自分のものだと公的に証明する所有権保存登記、住宅ローンを利用の場合に必要になる抵当権設定登記などの登記をしてもらっていると思います。
この登記の内容が記録されたデータが管轄の登記所(法務局・支局・出張所)などで保管されていますので、交付してもらって下さい。オンラインや郵送でも交付請求できるみたいですが、ポチィは法務局まで行きました。ちなみにインターネットで登記情報を閲覧できる『登記情報提供サービス』をプリントアウトしたものでは申請できないので注意して下さい。
法務局では所定の交付請求書に必要事項を書いて登記事項証明書を請求するのですが、
ここで注意が必要です。それは登記記録上の建物の地番と家屋番号がわかっていることです。一般的な住居表示や住民票に載っている本籍地とは違いますので、法務局に行く前に登記完了証や登記識別情報通知書(権利証)などで、地番と家屋番号を確認してから行って下さい。
そんなことは知らずに法務局に行ってしまったポチィはどうしたかと言うと、窓口の方に現在の住所を言ってそこから辿って調べてもらいました…。親切な方にあたって良かったです💦
この地番と家屋番号は法務局に置いてある地図、住居表示地番対照住宅地図(発行されていない地域もあります)等でも確認できるとのことです。
登記事項証明書には土地の分と建物の分がありますが、すまい給付金の申請に必要なのは建物の登記事項証明書だけです。それと必ず発行日から3ヵ月以内のものを使用して下さい。請求費用は印紙代として600円でした。
すまい給付金の申請に必要な書類 登記事項証明書・謄本の重要点(まとめ)
- 法務局で交付請求するときに地番・家屋番号がわかっている必要がある
- 申請に必要な登記事項証明書は建物の分だけ
- 発行日から3ヵ月以内のものを使用
あれ?謄本は要らないの?
登記事項証明書のことだけを説明してきて謄本のことには触れていませんでしたが、最後に謄本のことを書きたいと思います。
登記事項をコンピュータで処理して磁気ディスクで記録している登記所では、用紙に印刷して証明したものを登記事項証明書と呼びます。一方、登記事項をコンピュータで処理していなくて直接登記用紙に記載している登記所では、その用紙をコピーして証明したものを登記簿謄本と呼びます。
実は名称が異なるだけで、どちらも同じものなんですね。
次回に続きます。
ではっ!