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片手より両手を欲しがる不動産会社

どもっ!

さて前回記事で触れた仲介手数料の問題のことについて書いていきます。

一般媒介契約以外の専任媒介契約や専属専任媒介契約の契約を売主と締結した元付け不動産会社は、その物件が売れた場合に確実に売主からの仲介手数料が報酬として入ってきます。

その額、

(物件価格×3%+6万)×1.08(消費税)

です。この額があくまでも上限になり、これ以上報酬をもらう事は禁止されていますが、これ以下の報酬に設定する事は問題はありません。ただこの仲介手数料も不動産業界では上限の満額をもらうことが当たり前の感覚になっています…。ちなみに物件が土地のみの場合は上記の消費税分の×1.08はかかりません。

この売主からの仲介手数料の報酬を俗に片手と言い、もし元付け業者が買主も自社で直接契約できた場合、買主からも同じ額の仲介手数料を報酬として受け取ることができます。これのことも俗に片手と言います。そしてその売主と買主の両方から入ってくる仲介手数料のことを俗に両手と言います。

こんな風に倍額にできる仲介手数料が、ときに素行の良くない不動産会社に操作されたりするので問題になることがあります。

またまた次回に続きます。

ではっ!

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