どもっ!
不動産の営業さんに聞いたこと、前回の続きです。
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不動産営業に聞いておくこと その2
物件がプロパンガスの場合は都市ガス本管がどこにあるか?
僕が最終的に購入した物件は都市ガスだったので問題はなかったのですが、途中に出会ったプロパンガス仕様の物件の時に絶対に都市ガスじゃないと嫌だった僕は聞きました。以前に書いた通りですが、
ガス引き込み工事費用がかかってきます。ガス本管が遠くにあればあるほど引き込み菅も長くなるので工事費用が上がります。
下水の最終桝が敷地内にあるか?
これは不動産会社の営業さんでは即座にわからないことだと思いますが、この下水の最終桝とは、宅内の全ての排水管と下水道本管を繋いでいる汚水桝のことをいいます。昔の土地ではこの最終汚水桝が隣地所有者との共有使用になっている場合があり、その時は問題がなくても後に新しい隣人が引越しをして来た時にトラブルになる可能性もあります。
それを踏まえて1番好ましいのは土地1筆に対し、1つの最終桝がちゃんと整備されている地域の土地になります。
接道義務を満たしている土地か?
接道義務を満たしているということの意味をざっくりと言いますと、敷地に面する道路の広さ(幅員)や道路の性質が影響してその敷地に新しく建築が出来ないことがあり、そういった敷地ではないかということになります。普通の道路のように見えて特殊な道路であることも多く、注意が必要です。そういった物件では、よほどの不親切な不動産広告ではない限り備考欄などに『再建築不可』と記入されていると思います。
売りに出ている時期?売却理由?
これは以前に書いた記事と同じ内容になりますが、
売主さんのパーソナルな情報を知ることにより、値交渉を進める判断材料になることがあります。特に長い期間売れていない物件だという事実を知ることは、購入者にとって悪い情報ではないと思います。
重要事項説明になる特別なことはないか?
いざ契約となった時に不動産会社や宅建士立ち会いのもと、重要事項説明なる書面をもらい話を聞くと思います。できればこの重要事項説明書は契約当日ではなく前もって目を通しておく方がいいのですが、それより以前に明らかに説明する必要性があるその物件特有の性質があります。例えば町内のゴミ捨て場が家の前であったり、暴れる力の組が隣近所にあったり、瑕疵物件であるなどそう言ったことは物件探しの段階で聞いておく方がいいです。不動産会社によっては聞かれない限り契約まで言わない会社もあるようです。
広告の空白欄を聞く
不動産広告には用途地域や建ぺい率といった物件の基本情報が載っていると思います。たまにその広告の情報欄が空白になっている部分があったります。意図としていなくて空白になっている場合もありますが、わざと都合の良くないことを隠して空白にしていることもあるそうです。よく不動産のチラシで方角が書いてなかったりするアレと同じです…。そういった気になるところがあるなら遠慮せずに営業さんに聞く方が良いと思います。
ではっ!